杉並区議会 2021-02-26 令和 3年 2月26日道路交通対策特別委員会−02月26日-01号
◆けしば誠一 委員 その点では、大深度法は16条で、大深度使用の認可条件を、「事業が対象地域における大深度地下で施行される」と規定するとともに、29条で、国交大臣または都道府県知事は、認可事業者が法に基づく命令に違反したときと、先ほどの16条の要件に該当しないときは、認可を取り消すことができると規定しています。
◆けしば誠一 委員 その点では、大深度法は16条で、大深度使用の認可条件を、「事業が対象地域における大深度地下で施行される」と規定するとともに、29条で、国交大臣または都道府県知事は、認可事業者が法に基づく命令に違反したときと、先ほどの16条の要件に該当しないときは、認可を取り消すことができると規定しています。
法律では、「当該損失を受けた者は、第21条第1項の規定による告示の日から1年以内に限り、認可事業者に対し、その損失の補償を請求することができる」とあり、1年を過ぎてしまえば補償の請求はできなくなってしまいます。補償のルールを見直して、家屋調査や地中空洞化調査を行い、本当に安全なのか再検討をすべきです。
2つ目の外部搬入事業者の拡大ですが、この規定が対象とするのは区の制度による保育ママではなく、認可事業者としての保育ママについてということになりますけれども、給食は原則として自園調理をすることとされており、条例施行から5年以内にその設備や体制を整えること、それまでの特例といたしまして、給食を外部から搬入することが認められております。
◎山田 公共交通企画担当課長 基本的に大深度地下の使用の認可がされた場合は、大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第25条の規定により、事業区域を使用する権利を取得し、事業区域に係る土地に関するその他の権利は認可事業者による事業区域の使用に支障を及ぼす限度において、その行使を制限されるとなっておりますので、いわゆるその土地40メートル以深については、その土地についての所有権がなくなるというように受
第21条第1項の規定による公示があったときは、当該公示の日において認可事業者、ここはJR東海になると思いますが、認可事業者は当該公示に係る使用の期間中、事業区域を使用する権利を取得し、当該事業区域に係る土地に関するその他の権利は認可事業者による事業区域の使用を妨げ、また当該公示に係る施設、もしくは工作物の耐力及び事業区域の位置から見て認可事業者による事業区域の使用に支障を及ぼす限度において、その行使
こちらのほうにつきましても、ヒアリングの中で、どういった1日の流れになるか、そういったものをお伺いし、かつ、それは学識経験者等も確認した上で、きちんと区内で小規模保育事業者、認可事業者としてやっていける事業者であるというふうに認識してございます。
207: ◯岩佐委員 これは4月からの認可事業者ということですけれども、じゃあ、家庭的保育事業というのは、この小さな家が二つのみで、ふやす予定とか展開する予定はないんでしょうか。
また、地域型としての認可事業者、本委員会の御報告、先ほども少し申し上げましたが、近く所要の手続を進めまして、認可外からの移行施設などを含めて、来月の本委員会に御報告し、認可施設として二次選考の段階で対象施設としてまいりたいというふうに考えております。 説明は以上でございます。 ○そうだ委員長 それでは、質疑を受けます。 よろしいですか。
│ 区 │ │ ├─────────────┼─────────┤ │ │ │区独自補助施設 │ 区 │ │ └───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┘ ※「確認」 →子ども・子育て支援新制度の下では、認可施設・認可事業者
認可事業者の決定については、本委員会にも御報告を予定しております。 最後に、冒頭に申し上げましたが、二次募集ということで書いております。4施設の整備に至っておりませんので、こちらのほうも選定を進めまして、本委員会に御報告したいというふうに考えているところです。 説明は以上です。 ○そうだ委員長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。
こちらのトンネルを施工するに当たりまして二つ補償の考え方があるんですが、①認可事業者というのは国またはNEXCOということになりますけれども、認可事業者が施行のため必要があるときは、事業区域にある物件を占有している者――これはトンネルを施工するに当たって支障があるものが地中深くに入っている、大深度部分に入っていてトンネルの施工に支障がある場合については事業者は明け渡しを求めることができる、また、明け
○委員(錦織淳二君) この業者がいい悪いではなくて少しお聞きしたいのは、このアクト・テクニカルサポート社というのは、一般労働者派遣事業と優良職業紹介事業の厚労省の認可事業者です。
これにより、認可事業者としての新たな参入がより厳しくなりますが、保育の質や安全性の確保が担保されると考えております。こうした条件を満たす事業者について、保育の確保のための選択肢としてまいります。 次に、障害児がいるなど既存の保育要件に該当しない個別事情がある家庭について、保育園での受け入れ体制を検討する必要があるのではないかとのお尋ねです。
○武藤委員 まあ何とか本当に、丁寧な対応をしていただければというのは望みたいと思うんですけど、今後、これは25年7月3日に区と認可保育所の事業所開設事業者となって、その後11月に施工業者との契約、ちょっと見つけるのが大変だったというふうに伺っているのですが、今後、同じようなことがないというふうに考えた場合、この7月の認可事業者の決定というのが、これ以上早くできないのか。
◎調整担当課長 委員ご指摘の38条の原状回復でございますが、これは、認可事業者が使用認可の取り消しだとか事業の廃止、その事由によって必要がなくなったときは環境保全のため必要な措置をとらなければならないと規定されています。当然、先ほどの耐用年数とあわせて、国は50年以上もたせる方向で考えていますので、本当に改修が必要なときはまた、国はそれなりのきちっと対応をするものと考えております。
ただ、ご説明にもありましたように、認可事業者のご理解もいただきながら進めていかなければいけないものですから、親御さんもお子さんも事業者の方も、皆さんにご理解いただけるような最善の努力をしていきたいとは思っています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○飯塚和道 委員長 それでは、(9)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。
片やもう一方、これも前年の議論で答弁申し上げたんですけれども、それぞれ認可事業者は1園だけではなくて何園もつくっているわけですから、就業規則の中、千代田だけこうするということは、職員のローテーションにも響くと。そういう一つの制約がございます。
その後、認可事業者も決まりまして、その中でいろいろ検討してきたものが大体形をなしてきているというふうに、私ども受け止めております。そういう中で、やはり都市計画としては一つの手続きにのっとって私どもも進めていかなければいけないというふうに考えているところでございます。